5年に一度などの手続きが必要な運転免許証の更新はついつい忘れががちな手続きです。
特に期限があるので普段から気をつけましょう。
そこで、今回は免許証の有効期限は絶対誕生日までじゃなければダメなの?について紹介していきます。
免許証の有効期限は絶対誕生日までじゃなければダメなの?
運転免許証の有効期限は以前は誕生日まででしたが、平成14年6月の道路交通法改正施行時からは誕生日の1カ月後までに改正されました。
免許証の更新期間が誕生日の前後1カ月間の計2カ月間となり、例えば5月5日生まれの人は更新期間が4月5日から6月5日までとなり有効期限は6月5日です。
また1月29日か30日か31日生まれの人の有効期限は2月28日、閏年なら29日までです。
もし期間最終日が土曜日・日曜日・国民の祝日・振替休日そして年末年始の12月29日から1月3日などの行政機関休業日に当たる場合は、その翌業務日までと見なされます。
例えば12月1日生まれの人の有効期限が1月1日とするなら、仕事始めの1月4日までということです。
運転免許証の有効期限は誕生日!?
なぜ誕生日あたりの時期かの詳しい説明はありませんが、誰もが分かりやすい日というのが理由でしょう。
今は2カ月も期間があるので手続きの案内状が届いたら本人だけでなく家族も気を付けて、何より自分で日頃から運転免許証のことを把握しておく心がけが大切です。
運転免許証の更新手続きには最寄りの運転免許試験場の受付時間や日曜日に受付を行う試験場を知っておくこと。
そしてゴールドカードを持つ人限定の更新センターの場所なども覚えておくと良いです。
後回しにすると忘れがちになるので、早めに予定を立てることが大切です。
免許証の更新期間中に出産や入院や海外出張などやむを得ない理由でできない場合、期間前に手続きを行うこともできます。
出産が理由なら母子手帳、入院が理由なら診断書、海外行きが理由ならパスポートや出張証明書や船員手帳等を提示します。
ただし期間前に更新すると、免許証の有効期間が最長で1年短くなるので注意が必要です。
うっかり失効してしまうと有効期限外なので運転はできず、申請に本籍地が記載された住民票が必要だったり地域によっては通常よりも受付時間が短かったりします。
手続きが面倒になり最寄りの運転免許証試験場に問い合わせしなければならないので、失効は避けたいものです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、免許証の有効期限は絶対誕生日までじゃなければダメなの?について紹介してきました。
免許証の更新は、よほどの理由がなければ、誕生日の一ヶ月後までが期限となっています。
この情報があなたのお役に立てれば幸いです。