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テレビや新聞、ネットを騒がせる大事故の原因に、認知機能が落ちた高齢者が車を暴走させたということがよく聞きます。

車が生活に必要な人も多いでしょうが、それで運転手だけでなくたまたまその場に居合わせただけの人が事故に巻き込まれて命を落としてしまうことを考えれば、高齢で判断力が落ちた方や運転に自信がない人はもう車に乗らない事も考えるべきです。

そのために75歳以上で免許更新をする人は、高齢者講習で認知機能検査の受講が義務付けられるようになりました。

そして運転免許には免許の返納制度があります。今後はこの制度の活用が重要になってきます。

そこで今回は、免許証返納する年齢はいくつからできる?制限はある?について紹介していきます。

免許証の返納

そもそも、危険な運転をする人を年齢ですべて判断したり、見つけられるわけではありません。検査をすり抜けて免許更新できた人が事故を起こすケースも少なくないのです。

では、どうすれば事故を起こすかもしれない高齢者が車を運転しなくなるのかというと、絶対に必要なもの、すなわち免許証を返納してしまうのが一番です。

警察署では自主的に免許証の返納をしたいという人がいるならば、そのための手続きをしてくれます。

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免許証返納する年齢はいくつからできる?制限はある?

それでは自主返納について何歳から出来て、何歳まで受け付けてくれるのかという年齢制限があるのか、ということが疑問になるところですが、それはありません。

確かに道路交通法の高齢運転者というのは70歳と定義されていますが、認知機能が衰えてくるのはそれよりも早いこともありますし、年齢が高いからと言って返納を受け付けないのであれば、危険な運転をする人が街中に野放しになってしまいます。

返納について年齢以外の条件があり、申請をするのはその基本的に免許証の持ち主でなければいけないのですが、一部の都道府県では家族が委任状をつくれば代わって手続きができるようになっています。

年齢ではなく運転する能力が重要になるわけですが、ならばこのまま運転をしてよいのか迷っているならば、都道府県警察の運転適性相談窓口まで行くと良いでしょう。

何らかの持病があったり、加齢による認知障害が起きているというときに、運転をしてもよいのかということを相談にのってくれますよ。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、免許証返納する年齢はいくつからできる?制限はある?について紹介して参りました。

70歳という目安はありますが、一番は安全に運転する能力があるか、どうかが判断基準になります。

少しでも不安な場合は運転適性相談窓口を活用して明るい事故のない社会にしていきましょう。

この情報があなたのお役に立てれば幸いです。