突然の転勤。家族のためにも単身赴任した方がいい時もあり遠方で単身不妊生活。
家族に会える1ヶ月に1回の帰省が楽しみ、というサラリーマンも多いのではないでしょうか。
そこで、今回は帰省旅費(単身赴任者)や通勤手当は課税対象になるの?について紹介していきます。
帰省旅費(単身赴任者)や通勤手当は課税対象になるの?
単身赴任で遠隔地にいる人が家族の元へ一旦帰るケースには帰省旅費が発生し、そして会社へ通勤するために与えられる通勤手当が課税対象になるのか、多くのサラリーマンは気になるところです。
単身赴任者に関する帰省旅費に関しては、条件をクリアしていれば非課税での対応となります。
1つは職務を遂行するにあたって必要であるもの、もう1つは非課税とされる旅費の範囲から出ていないことです。つまり、仕事に必要な帰省に関しては非課税の条件をクリアし、その金額が常識的で非課税の範囲ならば全く問題はないことになります。
非課税対象として認められないケースは?
ところが、職務遂行上必要かどうかというのは会社が判断する場合や税務署が判断する場合があり、場合によっては認められないケースがあります。
例えば、帰省の回数がそこそこ多い場合や通勤をする際のルートが少しおかしな場合、最短ルートを通っていない場合は職務遂行上必要とは言いがたく、結果的に課税対象になってしまう場合があります。
条件をクリアしていたとしても課税対象になることを意味しており、そのあたりは注意が必要です。なので、会社のルールに即した形で処理を行っていけば問題はありません。
この場合の職務遂行上必要なものかどうかは、本社で会議があるのでそのために帰省し、一時的に家に戻って泊まるようなケースです。
この場合は会議のために帰省を行ったので職務遂行上は当然ながら必要な経費となります。
これが単に家に帰っただけではいけません。
またこの場合の旅費は帰宅した日の日当や宿泊料、交通費が対象ですが、業務によって2日程度帰宅をするのであれば非課税となり、それを上回れば給与所得となって課税されます。
通勤手当
最近では色々な手当てが付与されますが、それらは給与所得の扱いになります。
給与所得の扱いにならないような帰省、そして疑いを持たれない形で通勤手当をもらえるよう、通勤経路には十分な注意を行ってから、しっかりと非課税になるような対応が必要です。
まとめ
いかがでしょうか。
今回は、帰省旅費(単身赴任者)や通勤手当は課税対象になるの?について紹介してきました。
税金の課税対象判断はお住いの税務署によってちがうので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
この情報があなたのお役に立てれば幸いです。